出産時の育児一時金の支給方法がこれまでと大きく変わりました。
その一番の違いはその支給方法。
これまでの主な支給方法は産後の手続きを経て銀行振込などでしたが、平成21年10月1日以降の出産からは、原則として国民健康保険から医療機関に直接支払います。
つまり、稲沢市から直接出産院に出産費用に充当されるように支払われる形となったわけです。
今後は出産院で規定の手続きを踏む方法となり、稲沢市役所に対する申請などの手続きは必要ありません。
ただし、以下のケースでは被保険者としての受給分が発生することとなるので、下記の書類をそろえて申請をする必要があります。
- 出産費用が支給額を下回り、差額が発生する場合
- 医療機関への直接払いを希望されない場合
また、支給額も420,000円と大幅に上昇しました。
(※産科医療補償制度加入医療機関以外での分娩の場合は、390,000円)
(※平成21年9月30日以前の出産の場合は380,000円(産科医療補償制度加入医療機関以外での分娩の場合は、350,000円))
これは、今後育児に備える上でもかなりの経済的負担の軽減になります。
その他の制限事項などには大きく変化はないようです。
以下の留意点も以前と同様となります。
- 1年以上継続して社会保険被保険者の資格を有しており、かつ、退職後6か月以内に出産した場合は最後に加入していた健康保険から受給を受ける必要がある
- 妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも受給可能
◆申請に必要な書類
- 国民健康保険被保険者証
- 領収・明細書の写し
- ②の場合は医療機関との間で取り交わした直接支払制度を利用しないことを証する書類
- 通帳など口座の確認ができるもの(ゆうちょ銀行を除く)
- 死産、流産の場合は医師の証明書など
※平成21年9月30日以前に出産され、手続きがお済みでないかたは支給方法が異なりますので、国保年金課までお問い合わせください。
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