2010年2月23日、国土交通省※により、2010年3月8日より住宅エコポイントの受付を開始することが発表されました。
(※実際には、経済産業省、環境庁を含んだ三省合同事業です)
「住宅エコポイント」は、省エネルギーに配慮した住宅の新築や改修をした消費者を対象に、ポイントの発行と商品券などへの交換を行うもので、現在の不況下においての建築業界の促進に、また、低金利時代の住宅購入やリフォームによる経済活性化を期待する面もあります。
交換できる対象は、現在以下のとおりとされています。
・環境配慮製品等
・地域産品
・商品券・プリペイドカード
・環境寄附
申請方法は、全国約3,800カ所に設置された申請受付窓口(住宅瑕疵担保責任保険法人の取次店)に申請書類を直接持参するか、住宅エコポイント事務局に申請書類を郵送する二種類の方法を採用するそうです。
詳しくは、以下のとおりです。
・原則として、住宅の所有者が、住宅エコポイント事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた申請受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行う
・個人・法人の別、また、建築主・購入者の別によらず、申請することが可能。
・新築住宅を対象としてポイントの発行申請ができるのは、住宅の所有者がかわっても、1住戸につき、1回のみ
なお、この窓口については、現在近日中に発表するとの内容に留められています。
◆ポイントの発行対象となる工事の期間については以下のとおりです。
●平成21年度第2次補正予算の成立日(平成22年1月28日)以降に工事が完了し、引き渡されたものを対象
※ただし、以下の建築物に限定
・エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手(ポイント対象工事を含む工事全体の着手)したもの
・エコ住宅の新築については、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」の閣議決定以降(平成21年12月8日以降)に建築着工したもの
●平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものを対象
◆ポイント発行の申請期限等は以下のとおりです。
・エコリフォーム(※)の場合→平成23年3月31日まで
・エコ住宅の新築工事(※)の場合
→一戸建ての住宅は、平成23年6月30日まで
→共同住宅等は、平成23年12月31日まで
(ただし、11階建て以上のものは平成24年12月31日まで)
※平成22年12月31日までにエコリフォームの工事に着手又はエコ住宅の建築着工したものが対象
※申請期限の前に発行予定ポイントまで発行した場合は、上記によらずポイント発行を終了
◆ポイントの発行対象及び発行ポイント数は以下のとおりです。
【備考】
・持家・借家、一戸建ての住宅・共同住宅等の別によらず対象
・国からの補助を受けて窓や外壁等の断熱工事を行っている場合は、ポイントの発行対象外
※ただし、高効率給湯器や太陽光発電設備等については、ポイント発行対象工事に該当しないため、これらに対する補助を受けていても、ポイントの発行対象になります。
・ポイントが発行された住宅であっても、要件を満たせば税制特例や融資の優遇を受けることができます。
●エコリフォーム(項目A+B+C=300,000ポイントを1戸あたりの限度)
●エコ住宅の新築1戸あたり300,000ポイント
詳細な計算式は、国土交通省の以下のホームページでご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000017.html
住宅エコポイントについての相談窓口は、以下のとおりです。
・電話番号 0570-064-717 (土日、祝日も受付)
・受付時間 9:00~17:00
(IP電話からのお問い合せ先:03-5911-7803)
なお、以下の窓口でも相談を受け付け可能となっています。
・電話番号 03-3261-9358((財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター)
(土日、祝日も受付)
・受付時間 10:00~12:00、13:00~17:00
図入りの解説専用に用意された住宅エコポイントに説明サイトは以下を御覧下さい。
http://jutaku.eco-points.jp/
一部、夏の参議院選挙を見越したバラマキとの声も上がっていますが、現在の建築・建設業界には緊迫した状況もあり、急速な発展を遂げた液晶テレビなどのエコポイント制度のように、眠っている需要が急速に掘り起こされることは日本国内の経済にとってもおそらく歓迎されるものだと思います。
ただ、液晶テレビの場合は、世界的な生産の促進が背景にあったのも事実であり、また、商品金額にしめるポイントの割合が高いこともあり、その意味ではこの住宅エコポイントについては、特定の資産を有するか遊休土地があるなど、やや不公平感があるのも否めません。
本来ならば、眠っている現金を掘り起こす意味でも相続税の時限特例などと併せた施行が望ましいと思われます。
「このまちをデザインする」をモットーに、日本のほぼど真ん中、愛知県の最西、すでに半生を過ごしたここ稲沢市を中心にエヴリデイ東奔西走中!
” ONE! INAZAWA – Our New (Next) Experience ”
ニュース!1730(イナザワ)はつぎのあたらしいサイトへ継承しました。
#稲沢をもっと知りたい https://takamura.jp