所得税の確定申告は、市県民税、固定資産税のように市役所からの納税通知書により納付するものと違い、自分自身で正しく所得を計算して納付する申告納税制度です。
確定申告書は「所得税の確定申告の手引き」を利用すれば、比較的簡単に書けるようになっていますので、自分で書いて早めに提出しましょう。
国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp/)のeーTax(電子申告)「確定申告書等作成コーナー」を利用して作成した申告書はネット上で提出することができます。
印刷して提出することもできます。
◆一宮税務署の確定申告相談
・とき:2月16日(火)〜3 月15日(月)(土・日曜日を除く)、午前9時〜午後5時 ※2月21日・28日の2日間に限り、日曜日も実施
・ところ:一宮地場産業ファッションデザインセンター(一宮市大和町)
※所得税の還付申告は、2月15日(月)以前でも一宮税務署へ提出できます
◆申告書の提出先(郵送可)
●所得税確定申告書・贈与税申告書→一宮税務署(〒491ー8502 一宮市栄四丁目5ー7)
●市県民税申告書
市役所課税課(〒492ー8269 稲沢市稲府町1)
祖父江支所 (〒495ー8511 稲沢市祖父江町上牧下川田454)
平和支所 (〒490ー1392 稲沢市平和町横池中之町138)
◆申告の必要なかた所得税(確定申告)
●自営業者・年金受給者など
平成21年中(1月〜12月)の各種所得の合計額が、所得控除(基礎控除、人的控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額よりも多いかた。
各種所得の合計額が所得控除より少ないかたは、市県民税の申告が必要となります。 公的年金などから所得税が源泉徴収されているかたは、確定申告で精算することになります。
所得税の確定申告は、市県民税、固定資産税のように市役所からの納税通知書により納付するものと違い、自分自身で正しく所得を計算して納付する申告納税制度です。
確定申告書は「所得税の確定申告の手引き」を利用すれば、比較的簡単に書けるようになっています。
●給与所得者(サラリーマン)
給与所得者は、毎月の給与やボーナスから所得税が徴収(源泉徴収)され、12月の給与で精算がされますので、申告の必要はありません。
ただし、次のいずれかに該当するかたは申告が必要です。
① 平成21年中に支払いを受けた給与などの収入金額の合計が2000万円を超えたかた
②給与所得、退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えたかた( 20万円以下の場合は市県民税の申告が必要です)
③給与の支払いを2か所以上から受けたかた④同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場等の賃貸料などの収入があったかた
次に該当するかたは、確定申告をすれば源泉徴収された所得税が還付される場合があります。
(1)マイホームをローンなどで取得したかた
(2)多額の医療費を支払ったかた
(3)年の途中で退職し、年末調整を受けなかったかた
●その他 個人が所有している土地や建物を売ったかた。
※平成22年の税法の改正点
年末調整や確定申告で住宅ローン控除の適用を受けることで、市町村に申告書を提出しなくても、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
▼対象
平成11年〜平成18年、平成21年〜平成25年に、入居、増改築し、所得税の住宅ローン控除を受けているかたで、所得税から引ききれなかった住宅ローン控除があるかた
相談窓口を利用し、上手に早めに確定申告を済ませましょう。
「このまちをデザインする」をモットーに、日本のほぼど真ん中、愛知県の最西、すでに半生を過ごしたここ稲沢市を中心にエヴリデイ東奔西走中!
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