厚生労働省が、2010年1月18日付けにて、各市区町村が高所得世帯の保育料の値上げをするための算出の根拠として示す基準額の改定案を公表しました。
その内容は、現在設定されている収入に応じた基準額に、新たに2010年度からは高所得層の区分を設定し、月額の上限を約2万円引き上げるというものです。
この記事が書かれている2010年1月現在の稲沢市の保育料最高額は、3歳未満児が45,000円、3歳以上児が21,500円(祖父江町エリアでは、3歳未満児が42,000円、3歳以上児が21,500円)となっています。
この改定は、昨年11月に行われた行政刷新会議による事業仕分けの結果を受けた措置とのことで、今年6月に実施される「子ども手当」は子育て世帯の家庭収支に平等に+(プラス)の話ですが、こちらは前年収入によっては大きな負担と影響を与えそうです。
保育料の基準額は現在、3歳未満児で「生活保護世帯」の無料の設定から、その後世帯収入階層ごとに高くなり、稲沢市では、現在「前年の所得税額が41万3千円以上」の第10階層を最高階層となっています。2010年度からはそこに新たに「前年の所得税額が73万4千円以上」の新階層が設けられるようです。逆にそれまでの階層区分と額については変更は加えられないようです。厚労省によると、新最高階層にあたる世帯の対象を、夫と所得税非課税の妻、そして保育児童2人の場合で、世帯年収が計約1100万円以上としているそうです。
ただし、これは厚生労働省が基準として出している数字で、実際に保護者が支払う保育料は各市区町村ごとに決めているため、この改定案により当年4月からすぐさま高所得世帯の保育料が値上がりするか、また値上がりする場合いくらくらいのアップになるか、については、稲沢市からの正式なアナウンスが待たれるところです。
【2009年度現在の稲沢市の保育料基準額表一部抜粋(祖父江町除く】
階層 区分 |
定義 | 負担金額(単位:円) | ||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
第1階層 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層及び第4階層~第10階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 |
第3階層 | 市町村民税課税世帯 | 8,900 | 7,500 | |
第4階層 | 第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 7,000円未満 | 11,000 | 9,000 |
第5階層 | 7,000円以上 19,000円未満 |
14,000 | 12,000 | |
第6階層 | 19,000円以上 40,000円未満 |
22,000 | 18,000 | |
第7階層 | 40,000円以上 63,000円未満 |
35,000 | 19,000 | |
第8階層 | 63,000円以上 103,000円未満 |
42,000 | 20,000 | |
第9階層 | 103,000円以上 413,000円未満 |
43,000 | 21,000 | |
第10階層 | 413,000円以上 | 45,000 | 21,500 |

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