市政

市県民税の住宅ローン控除が申告不要に

マイホームを取得したり、はたまたけっこう大掛かりな増改築をした方にはとても気になるのが「住宅ローン控除」です。収入や額によってはこの控除があるかないかでマネープラン自体が大きく変わってきます。

さて、見出しだけでは「控除の申告が要らないってことは、どうやって適用されるのか?」という疑問につきあたりますが、これは稲沢市によると「今年から、年末調整や確定申告で住宅ローン控除の適用を受けることで、市町村においても住宅ローン控除を受けることができるようになった」とのこと。つまり、申告の一元化を意味するようです。

●平成21年〜25年に新築または増改築をして入居したかた
…個人市民税・県民税の所得割額から控除する制度が創設されました

●平成11年〜18年に入居したかた
…市町村に住宅借入金等特別税額控除申告書を提出する必要がなくなりました

前年分の所得税額から控除しきれなかった住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)がある場合、個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。
平成11年〜18年に入居したかたが、住宅借入金等特別税額控除申告書を3月15日(月)までに提出した場合には、旧制度の市町村民税の住宅ローン控除を受けることができます。
山林所得や退職所得・平均課税の適用を受ける場合は、旧制度の方が、新制度に比べて市町村民税の住宅ローン控除額が大きくなる場合があります。

★控除額:
→所得税の住宅ローン控除額の引ききれなかった額または所得税の課税総所得金額等の額の5%の額と、97,500円のうち、いずれか小さい額

※詳細は、稲沢市役所 課税課にてご確認ください。

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