【市政】平成21年4月1日より、稲沢市でも「路上喫煙禁止区域の指定」がはじまります。
掲載日時: 2009年3月20日 1PV
名古屋駅前など、大都市圏の大きな駅周辺ではすでにはじまっていますが、当稲沢市でもついに路上喫煙禁止区域の指定がはじまるようです。
すでに多くの方は、法律がはじまった当日に知らずにいきなりタバコのポイ捨てをして罰金を払うはめになっている映像をTVやニュースなどで見かけたことがあると思います。
現在はまだ稲沢市のどこのエリアを喫煙禁止区域に設定するかは決まっていなようですが、内容的にはおそらく名鉄 国府宮駅とJR稲沢駅周辺の指定が濃厚です。
今回はじまるこの喫煙禁止区域は「稲沢市 快適で住みよいまちづくり条例」内の一部であり、他の項目として空き缶のポイ捨てやペットの糞の始末、そして野焼き(焼却)についての規定もかなり詳細に決定されています。
今回は、特にこの喫煙禁止区域をピックアップしてみます。
以下、「稲沢市 快適で住みよいまちづくり条例」からの喫煙禁止区域の抜粋です。
(路上喫煙禁止区域の指定等)
第17条
1 市長は、特に必要があると認められる区域を路上喫煙禁止区域として指定することができる。
2 前項の指定は、終日又は時間帯を限って行うことができる。
3 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除しようとするときは、当該区域の市民等の意見を聴くとともに、関係団体等と協議するものとする。
4 市長は、路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該区域であることを示す標識を設置する等周知するものとする。
【趣旨】
路上喫煙禁止区域の指定等について定めたものです。
【解釈】
1 第1項
不特定多数の市民等が集まる主要駅駅周辺の区域を、路上喫煙禁止区域として指定できます。
2 第2項
路上喫煙禁止区域は、終日又は時間帯を限って指定できます。
3 第3項
路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除するときは、当該区域の市民等の意見を聴くとともに、関係団体等と協議します。
4 第4項
路上喫煙禁止区域を指定し、変更し、又は解除するときは、規則で定める事項を告示するとともに、当該区域であることを示す看板、道路標示標識を設置し周知します。
「規則で定める事項」とは、指定の区域の名称、指定の区域、指定区域内において喫煙をすることができる場所、指定の時間帯、指定する年月日、禁止行為をした場合の措置を言います。
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